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少年審判に被害者等の傍聴を認めることなどを内容とする少年法「改正」案が、政府案を修正した上、本日参議院で可決された。 本法案は、われわれ子どもと法・21が2008年5月9日に出した「審判への被害者等の傍聴等を内容とする少年法「改正」案について反対します」に詳述したように、少年法の根幹にかかる「改正」である。 にもかかわらず、十分な審議もなされないまま、きわめて短期間に可決された。 2000年「改正」に続き3度目の「改正」である。この間の「改正」は、わが国が批准・承認している国際人権文書からも完全に逆行し、それが進行している。そして、かかる「改正」は非行に陥った少年の立ち直りを、より一層困難にするものと言わざるをえない。 わたしたちは、本法案の可決に抗議するとともに、わが国の少年法制を国際人権文書に沿った、科学的な知見に基づくものとするように強く求めるものである。 |
− 子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会 (子どもと法21) − | |||