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警察庁、国会で削除された「警察の虞犯調査権」を規則で明記 報道等にありますように、本年9月6日、警察庁は先般の少年法「改正」を受けて、「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」を発表しました。この規則「改正」案はさまざまな問題が含まれています。 全般に、少年への権利保障は「少なめ」で、警察の権限の拡大が目立ちます。ことに大問題は、「虞犯少年」に対して警察の任意調査権を明記したことです。この「虞犯少年」に対する警察の調査権は、2007年少年法「改正」政府提案法案の一部にあったものですが、国会審議において削除されたものです。つまり、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会(憲法41条)を無視するものです。 規則「改正」案は、警察庁のホームページ(2ページ以降)に掲載されています。 子どもと法・21では、とりあえず、この虞犯調査権に限定して意見書をパブリックコメントとして送付しました。 この意見書にありますように、この問題は大変な問題です。是非皆様も、標記警察庁のホームページに掲載されている所定の手続きに沿って、パブリックコメントを送ってください。 パブリックコメントの締め切りは10月6日まで。
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− 子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会 (子どもと法21) − | |||