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触法少年研究会
内 容
- 少年法改正の問題点と日弁連の考え方 (坪井節子弁護士)
問題点4本柱について
1) 触法少年・ぐ犯少年に対する警察の調査権
2) 触法少年の少年院収容
3) 保護観察の遵守事項違反で少年院送致
4) 国選付添人制度年法改正の概説
- 改正案の「警察の調査権」について(澤登名誉教授)
- 少年の冤罪事件を通して警察の取調べのあり方について
1) 千葉放火冤罪事件 (児玉勇二弁護士・原告)
2) 警察で聴取を受けた少年の声・少年院へ行った少年の声 (杉浦ひとみ弁護士)
- 福祉の現場から (児童相談所職員)
事実認定を児童相談所ですべき、といわれてもそれは児童相談所の役目でない。全体を見てどう援助すべきかということを考え、行う機関である。
非行相談のための手引も児童相談所にはおいてあるが、児童相談所が問題を整理するだけで警察や司法にやってしまうのは子どもたちの問題を固めて先送りするだけ。解消していない問題はまた繰り返す。どうやったらその中で、子どもが生きる場を見つけられるかと必死に考えている。
- 保護観察について元調査官の立場から (元調査官)
今回の改正法の、遵守事項違反だけで少年院へも行くことを認めるのは、事件の一事不再理に反する。
現実の保護観察の現場では、子どもにさほど責められる点がなかったり、子どもの未熟さゆえに保護司訪問ができなかった例を見ている。現実の保護観察がどのようになされているかの現状も見ないで、遵守事項違反をいうのは意味がないだけでなく、子どもの納得にも繋がらない。保護観察の充実こそ考えてほしい。
- 不登校の現状を知る立場から (東京シューレ)
東京シューレは不登校の親の会で構成しているNPO。
不登校カルテ、不登校担当の教諭などが作られたりして、チェック・評価が行われるようになって行きやすい。表面的なことや結果のみ見るのではなく、過程を見てほしい。
- 日弁連少年改正問題対策チーム (齋藤義房弁護士)
警察は捜査機関であるという使命ゆえに、行き過ぎが起こりやすい。「ぐ犯のおそれ」という、非常に漠然とした明確でない対象をこの捜査機関が調査することの危険性を理解してほしい。福祉の実現が重要である。
国会の情勢は6月14日に衆議院本会議において趣旨説明があった。そして、法務委員会は7月11日あたりから始まりそうである。また、昨日17日に55日の国会延長が決まった。少年法改正が通ってしまいそうな情勢。
- 終わりの挨拶 (平湯真人弁護士)
児童相談所の手が足らないから児童相談所では扱えない、というのはおかしい。これはあるべき姿ではない。この不備な状態を変える努力をすべき。
- 声明案
声明を作成し国会に提出することに賛同多数。声明案と本日のまとめをそえて国会に提出する。(2005年7月8日、衆参法務委員に声明(PDF 13K)を送付いたしました)
日時: 2005年6月18日(土)午後1時30分〜5時
場所: エブリィ (3号棟地下1階) (地図 http://homepage3.nifty.com/Every/syozai.html)
東京都港区北青山1-6-3-B1 みなとコミュニティハウス
共催: 子どもと法21・触法少年研究会・東京シューレ
連絡先: 東京都中央区銀座3-3-6 銀座モリタビル4階 児玉法律事務所
電話/03-3535-2754 FAX/03-3535-2755 Email:y-kodama@law.email.ne.jp
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