子どもと法21
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「14才未満の子どもの実態」
〜なぜ、法が14才を分水嶺にしたのか 14才とはどのような年齢なのか

 14才前後の子どもを数多くみてきた学校の先生や児童相談所の児童福祉司にその年代の子どもの実態と時代による変化について話してもらう。
 また、法はこの年齢の子どもについてどのように変遷してきたか、諸外国はどうかなど

日時:2005年1月28日(金)午後7時〜9時
場所:弁護士会5階 502E号室
   地下鉄千代田線、丸の内線、日比谷線 霞ヶ関B1出口

スピーカー
  1. 児童相談所の児童福祉司
  2. 元家裁調査官
  3. 中学校の教諭
連絡先:東京都中央区銀座3-3-6 銀座モリタビル4階 児玉法律事務所
     電話/03-3535-2754 FAX/03-3535-2755 Email:y-kodama@law.email.ne.jp

− 子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会 (子どもと法21) − 関連サイト 事務局通信
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